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相談支援センターについてのQ&A

更新日:2012年04月19日    掲載日:2006年10月01日
相談支援センターについて寄せられた質問について、がん対策情報センターで整理し、Q&Aを作成しました。がん診療連携拠点病院の相談支援センターの運営の際に参考にしてください。

回答の一部は、平成20年3月1日に発出された「がん診療連携拠点病院の整備に関する指針」(健発第0301001号平成20年3月1日、以下「指針」)に基づいて、更新しております。

「指針」の全文はこちらをご覧ください。(外部サイトへのリンク「がん診療連携拠点病院の整備に関する指針」

 業務全般
 Q1相談支援センターとはどういうものでしょうか?
 Q2がん診療連携拠点病院における情報提供体制はどのようにする必要があるのでしょうか?
 Q3都道府県がん診療連携拠点病院と地域がん診療連携拠点病院の相談支援センターの役割はどのように違うのでしょうか?
 Q4相談支援センターは既存の相談機能と独立して置かなければいけないのですか。
 Q5相談支援センターの具体的な業務のイメージを持つことができないのですが。(スタッフ・体制)
 Q6相談支援センターのスタッフは看護師やメディカルソーシャルワーカーなどが専任となっているところが多いようですが、相談内容からすれば医師が必要と思います。如何でしょうか?
 Q7相談支援センターの長(責任者)の職種は誰がよいのでしょうか?
 Q8相談支援センターで用いるがんの情報はどうやって入手したらよいでしょうか。
 Q9他の医療機関の情報などはどうやって入手するのでしょうか。(相談対応)
 Q10苦情に近い相談があった場合、リスクマネジャーとの連携はどのようにすればよろしいでしょうか?
 Q11相談支援センターでの相談については、何らかの記録を残しておくべきでしょうか?
 その他
 Q12相談に係る費用を徴収してよいでしょうか?
 Q13セカンドオピニオン外来と相談支援センターとはどのように違うのでしょうか?
 Q14相談支援センターの実績や満足度調査、評価の数値目標は国が調べるのですか。

業務全般

Q1
相談支援センターとはどういうものでしょうか?
A1
相談支援センターとは、国民や患者さんからの1つ1つの相談に対し、実際に個別に対応する場であり、がん診療連携拠点病院における重要な機能の一つです。

具体的には、がん診療連携拠点病院内の相談支援機能を有する部門のことであって、体制や名称などもさまざまです。がん診療連携拠点病院の整備に関する指針において、下記のように、がん診療連携拠点病院の情報提供体制の一つとして業務内容などが明記されています。

※なお、下記は地域がん診療連携拠点病院について記載されていますが、都道府県がん診療連携拠点病院においても同様です。

3 情報提供体制

(1) 当該部門に、国立がん研究センター(旧国立がんセンター)がん対策情報センターによる研修を修了した専従及び専任の相談支援に携わる者をそれぞれ1人以上配置すること。
  (2) 当該部門は、院内及び地域の医療従事者の協力を得て、院内外のがん患者及びその家族並びに地域の住民及び医療機関等からの相談等に対応する体制を整備すること。また、相談支援に関し十分な経験を有するがん患者団体との連携協力体制の構築に積極的に取り組むこと。

注)上記機能を有すれば、各医療機関において当該部門の名称を設定しても差し支えないが、その場合には、がん医療に関する相談支援を行うことが分かる名称を用いることが望ましい。

注)3−(1)については、平成22年4月1日から施行する。

<相談支援センターの業務>
がんの病態、標準的治療法等がん診療及びがんの予防・早期発見等に関する一般的な情報の提供
診療機能、入院・外来の待ち時間及び医療従事者の専門とする分野・経歴など、地域の医療機関及び医療従事者に関する情報の収集、提供
セカンドオピニオンの提示が可能な医師の紹介
がん患者の療養上の相談
地域の医療機関及び医療従事者等におけるがん医療の連携協力体制の事例に関する情報の収集、提供
アスベストによる肺がん及び中皮腫に関する医療相談
HTLV-1関連疾患であるATLに関する医療相談
その他相談支援に関すること

Q2
がん診療連携拠点病院における情報提供体制はどのようにする必要があるのでしょうか?
A2
情報提供体制については、指針に定められています。院内がん登録などが明記されています。以下に関連部分を載せますので参考にしてください。

3 情報提供体制

1) 地域がん診療連携拠点病院内に相談支援機能を有する部門(相談支援センター等)を設置すること。
  1. 当該部門に、国立がん研究センター(旧国立がんセンター)がん対策情報センターによる研修を修了した専従及び専任の相談支援に携わる者をそれぞれ1人以上配置すること。
  2. 当該部門は、院内及び地域の医療従事者の協力を得て、院内外のがん患者及びその家族並びに地域の住民及び医療機関等からの相談等に対応する体制を整備すること。また、相談支援に関し十分な経験を有するがん患者団体との連携協力体制の構築に積極的に取り組むこと。

注)上記機能を有すれば、各医療機関において当該部門の名称を設定しても差し支えないが、その場合には、がん医療に関する相談支援を行うことが分かる名称を用いることが望ましい。
2) 我が国に多いがん(肺がん、胃がん、肝がん、大腸がん及び乳がん)以外のがんについて、集学的治療等を提供する体制を有し、及び標準的治療等を提供している場合は、そのがんの種類等を広報すること。
3) 臨床研究等を行っている場合は、下記を実施すること。
  1. 進行中の臨床研究(治験を除く。)の概要および過去の臨床研究の成果を広報すること。
  2. 参加中の治験について、その対象であるがんの種類および薬剤名等を広報することが望ましい。
4) 別途定める標準登録様式に基づく院内がん登録を実施すること。また、当該院内がん登録を活用することにより、都道府県が行う地域がん登録事業に積極的に協力すること

注)3−1)−1.については、平成22年4月1日から施行する。

Q3
都道府県がん診療連携拠点病院と地域がん診療連携拠点病院の相談支援センターの役割はどのように違うのでしょうか?
A3
特に違いは設けておりません。がん診療連携拠点病院間で連携しながら、より良い相談体制を構築してください。また、良い取り組み事例がありましたら相談員サポートメーリングリストなどで情報を提供していただけると助かります。

Q4
相談支援センターは既存の相談機能と独立して置かなければいけないのですか。
A4
地域医療連携室や医療相談室など医療機関の相談部門において、「指針」に記載された相談支援センターの業務を実施できるのであれば問題ありません。

Q5
相談支援センターの具体的な業務のイメージを持つことができないのですが。(スタッフ・体制)
A5
相談支援センターでの業務は、相談者の問題を整理し、がん診療連携拠点病院内外の適切な対処ができる部門へ連携することが中心となります。

そのため、事例を蓄積しながらがん診療連携拠点病院内外との連携体制を構築することが重要です。さらに、住民健診などの場で出張相談を行う、医療資源マップを作成する、苦情のフィードバック体制を持つなど、相談支援に加えてさまざまな工夫をすることも有用と思われます。

さまざまな取り組みをしている相談支援センターの事例については、相談支援センター相談員サポートメーリングリストなどを活用して、事例や経験を共有して、業務に活用してください。

Q6
相談支援センターのスタッフは看護師やメディカルソーシャルワーカーなどが専任となっているところが多いようですが、相談内容からすれば医師が必要と思います。如何でしょうか?
A6
医師が配置できるようであれば、配置していただいても構いません。

なお、専門的な相談については、医療機関内の医師の協力により対応している場合が多く、通常の相談については、看護師やメディカルソーシャルワーカーなどのスタッフが対応しているようです。

Q7
相談支援センターの長(責任者)の職種は誰がよいのでしょうか?
A7
相談支援センターの長(責任者)の職種は特に定めておりません。相談支援センターの業務を適切に進められるよう、がん診療連携拠点病院の状況に応じた体制を構築してください。

Q8
相談支援センターで用いるがんの情報はどうやって入手したらよいでしょうか。
A8
国立がん研究センターのがん対策情報センターのホームページに、一般向け情報として種々のがんの解説などを提供していきますのでご活用ください。また、がん診療連携拠点病院向けとしてがん登録や相談支援に関する各種情報の提供、医療関係者向け情報として診療ガイドラインなどの情報の提供も行いますので適宜ご活用ください。

なお、がん対策情報センターではできる限り多くの情報を集めて提供していきますが、地域の医療機関の情報などは提供することは困難ですので、こうした情報については各相談支援センターで収集してください。

Q9
他の医療機関の情報などはどうやって入手するのでしょうか。(相談対応)
A9
全国のがん診療連携拠点病院などの情報を収集し、それらをがん対策情報センターのホームページで順次提供していく予定ですので、それらをご活用ください。また、保健所や都道府県担当部局などが提供できる情報を利用したり、相談支援センターにおけるさまざまな相談事例から蓄積された情報を近隣の相談支援センターで共有したりするということも考えられます。

各レベルでの情報を組み合わせるようにして、適切な体制を築いてください。

Q10
苦情に近い相談があった場合、リスクマネジャーとの連携はどのようにすればよろしいでしょうか?
A10
相談内容や医療機関の体制などによって、連携の要否や連携方法などは異なると思います。相談員サポートメーリングリストなどからの情報を参考に適切に対応してください。

Q11
相談支援センターでの相談については、何らかの記録を残しておくべきでしょうか?
A11
相談の対応状況などは今後の相談業務の参考となりますので、記録として残しておくべきと思います。また、そうした記録の管理などに関する規定なども整備すると良いでしょう。

その他

Q12
相談に係る費用を徴収してよいでしょうか?
A12
がん診療連携拠点病院の機能強化のために補助金を計上していることなどから、基本的に無料と考えています。

Q13
セカンドオピニオン外来と相談支援センターとはどのように違うのでしょうか?
A13
セカンドオピニオンは、医師が他の医療機関での診療情報などを基に、医学的判断を踏まえて診療方針などを述べるもので、医療行為の一部と位置付けられます。また、セカンドオピニオン外来を開設している医療機関は、がん診療連携拠点病院以外でもあります。
一方、相談支援センターは、がん診療連携拠点病院に設けられ、専ら相談業務を担当するものです。

Q14
相談支援センターの実績や満足度調査、評価の数値目標は国が調べるのですか。
A14
現在のところ国として調べる予定はありませんが、各施設内でも、相談の実績や満足度などについては、施策の効果を調べるのに有効です。

自施設の相談実績や満足度などを適時把握・分析しておけば、以後の相談業務の改善などの参考にできますので、各相談支援センターにおいては、こうした取り組みも必要に応じてお願いしたいと思います。

なお、がんに限るものではありませんが、全国の医療施設を利用する患者について、受療の状況や受けた医療に対する満足度などを調査する、「受療行動調査」が実施されています。


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