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病院・診療所における麻薬管理マニュアルの改訂について
更新日:2006年12月19日 掲載日:2006年12月19日
平成18年12月に、「病院・診療所における麻薬管理マニュアル」の改訂が行われました。改訂の要点部分を以下にまとめました。
●
病院・診療所における麻薬管理マニュアル(PDF:308KB)
第2 譲受け・譲渡し
1
譲受け (法第26条・第32条)
(3)
留意事項
麻薬診療施設が麻薬卸売業者の業務所から遠隔地にある場合等は、麻薬を麻薬卸売業者から
書留便等の郵送により譲り受ける
ことは差し支えありません。また、やむを得ず麻薬卸売業者の業務所に直接出向いて麻薬を購入する際は、事故等を生じ易いので特に注意し、必ず互いに麻薬取扱者免許証等を提示して、身分確認を行ってください。
2
譲渡し (法第24条)
麻薬施用者は自ら指示をして、
診療施設の薬剤師又は患者の看護に当たる看護師に麻薬及び麻薬処方せんを患者宅に届けさせることができます。
麻薬施用者は、患者の病状等の事情により、患者が麻薬を受領することが困難と認める場合には、患者又はその看護に当たる家族等の意を受けた
看護又は介護に当たる看護師、ホームヘルパー、ボランティア等に麻薬及び麻薬処方せんを手渡すことができます。
その際、不正流出防止のため、看護師、ホームヘルパー、ボランティア等が患者又はその看護に当たる家族等の意を受けた者であることを書面、電話等で確認し、診察時等には患者が指示どおり麻薬を施用していることを患者又は患者の家族等を通じて随時確認してください。
麻薬施用者である医師の指示によって、病院や診療所の薬剤師または患者の看護に当たる看護師が麻薬及び麻薬処方せんを患者宅に届けることができます。
第3 麻薬の管理、保管 (法第33条・法第34条)
(2)
また、麻薬診療施設の麻薬施用者が院外麻薬処方せんのみを交付し、
麻薬を保管する予定のない診療施設は必ずしも麻薬保管庫の設置を要しません。
ただし、麻薬診療施設内で麻薬を施用する必要が生じ、保管することになった場合は堅固な保管庫を設置してください。
(7)
麻薬注射剤(旧)→ 麻薬(新)
病棟での注射剤以外の内服、坐剤、貼付剤の定数保管が可能になりました。
(8)
麻薬(注射剤に限る)(旧) → 麻薬(新)
夜間、休日の対応としての仮払いが注射剤以外でも可能になりました。
第4 施用、交付 (法第27条・法第30条・法第33条)
(5)
施用のため麻薬注射剤を在宅患者に交付するに当たって、直接に患者又は患者の看護に当たる家族等に交付するときは、薬液を取り出せない構造で麻薬施用者が指示した注入速度(麻薬施用者が指示した量及び頻度の範囲内で患者が痛みの程度に応じた追加投与を選択できる「レスキュー・ドーズ」として注入できる設定を含む。)を変更できないものにしてください。(
ただし、看護師が麻薬施用者の指示・監督の下、患者宅で麻薬注射剤の施用を補助する場合にはこの限りではありません。
)
なお、政府発行の封かん証紙で封がされているままで、麻薬を施用のため交付することはできません。
看護師が医師の指示で設定を変更することは以前から可能でしたが、今回の改訂ではっきりとしました。薬液が取り出せない構造であること、注入速度が変更できないものであることについては変更ありません。
(7)
麻薬坐剤は、基本的には経口剤の取扱いに準じますが、入院患者等に対して分割して施用することは差し支えありません。その場合の施用残については、「施用に伴う消耗」として立会者の下で廃棄してください。
(9)
入院患者に麻薬を交付した際、患者自身が服薬管理できる状況であれば、
患者に必要最小限の麻薬を保管させることは差し支えありません。
ただし、病状等からみて患者が服薬管理できないと認めるときは、麻薬管理者は、交付した麻薬を病棟看護師詰所等で保管、管理するよう指示して下さい。
入院患者に交付された麻薬は、患者が麻薬を保管する際には看護師詰所等で保管する場合のような麻薬保管庫等の設備は必要ありません。
しかし、麻薬管理者は患者に対して、紛失等の防止を図るため、保管方法を助言するなど注意喚起に努め、服用状況等を随時聴取し、施用記録等に記載するようにしてください。
なお、
入院患者が交付された麻薬を不注意で紛失等した場合には麻薬管理者は麻薬事故届を提出する必要はありません
が、紛失等した状況を患者から聴取して原因を把握したうえで、盗難や詐取等されたがい然性が高い時は、都道府県薬務主管課又は保健所にその状況を報告するとともに、警察にも連絡してください。
内服あるいは坐剤(レスキュー・ドーズを含む)を、入院中であっても患者さんが最小限の量を自己管理することが可能になりました。休日や連休前への対応のために数日分を自己管理用として渡しておくことが可能です。また、自己管理の場合の保管場所は患者さんの身の回りで、他の薬剤を保管する場合と同じでかまいませんが、紛失などがないように患者さんに指導する必要はあります。
(10)
転院等で入院患者が、他の麻薬診療施設で処方を受けた麻薬を持参してきた際、麻薬管理者は、当該患者に継続施用する場合には麻薬帳簿に持参した患者の氏名と受け入れた麻薬の品名及び数量を( )書で記載し、残高には加えないでください。当該麻薬を継続施用する際、麻薬管理者(麻薬施用者)は、患者の病状等により病棟看護師詰所等で保管するか、又は患者に保管させるか等を適宜判断してください。なお、患者に保管させる場合には必要最小限の量としてください。当該麻薬を継続施用せずに受け入れた麻薬を廃棄する場合は、残高には加えず、元帳簿の備考欄もしくは補助簿(廃棄簿)に患者の氏名、麻薬廃棄年月日及び調剤済麻薬廃棄届提出年月日を記載し、立会者が署名又は記名押印してください。
第6 記録 (法第39条・法第41条)
2
帳簿の記載 (法第39条)
(2)
麻薬管理者(麻薬管理者がいない麻薬診療施設においては麻薬施用者)は、麻薬施用者から返納された施用残の麻薬をほかの職員を立会させて廃棄処分(焼却、放流、粉砕)してください。
(4)
なお、麻薬診療施設の麻薬施用者が院外麻薬処方せんのみを交付し、麻薬を保管していない診療施設でも麻薬帳簿は備え付けなければいけません。
この改定は、院内での疼痛治療が患者さんにとってよりよいものとなることに主眼が置かれています。今回の改定の意義を十分に理解して、がん患者さんたちが痛みから解放されるように院内の管理・運営に生かしてください。
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