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薬局における麻薬管理マニュアルの改訂について

更新日:2006年12月19日    掲載日:2006年12月19日

平成18年12月に、「薬局における麻薬管理マニュアル」の改訂が行われました。改訂の要点部分を以下にまとめました。

PDFファイル薬局における麻薬管理マニュアル(PDF:189KB) マニュアル表紙


第2 譲受け・譲渡し
 譲受け (法第24条・第26条・第32条)
    7 麻薬小売業者が麻薬卸売業者の業務所から遠隔地にある場合等は、麻薬を麻薬卸売業者から書留便等の郵送により譲り受けることは差し支えありません。また、やむを得ず麻薬卸売業者の業務所に直接出向いて麻薬を購入する際は、事故等を生じ易いので特に注意し、必ず互いに麻薬取扱者免許証等を提示して、身分確認を行ってください。
       
   譲渡し<患者への交付>(法第24条第10項・第25条)
       麻薬小売業者は、患者の病状等の事情により、患者が麻薬を受領することが困難と認める場合には、麻薬処方せんの交付を受けた患者又はその看護に当たる家族等の意を受けた患者の看護にあたる看護師、ホームヘルパー等に麻薬を手渡すことができます。その際、不正流通等防止のため、看護師等が患者等の意を受けた者であることを書面、電話等で確認してください。
       さらに、患者が交付された麻薬を指示どおり服薬していることを、患者又は患者の家族等を通じて随時確認してください。
       また、麻薬注射剤を患者に交付するときで、患者又は患者の看護に当たる家族等に直接手渡す際には、薬液を取り出せない構造で麻薬施用者が指示した注入速度(麻薬施用者が指示した量及び頻度の範囲内で患者が痛みの程度に応じた追加投与を選択できる「レスキュー・ドーズ」として注入できる設定を含む。)を変更できないものにしてください。ただし、患者等の意を受け、さらに麻薬施用者から医療上の指示を受けた看護師が患者宅へ麻薬注射剤を持参し、患者に施用を補助する場合(麻薬小売業者は患者宅へ麻薬注射剤を持参し、麻薬施用者から医療上の指示を受けた看護師に手渡す場合を含む)はこの限りではありません。
       なお、麻薬小売業者が患者等の意を受けた看護師等に麻薬を手渡した時点で、患者へ麻薬を交付したことになります。
在宅患者さんの麻薬を受け取る場合に、看護に当たる看護師やヘルパーが患者さんやご家族の補助者として薬局に受け取りにいけるようになりました。
     
看護師が医師の指示で設定を変更することは以前から可能でしたが、今回の改訂ではっきりとしました。薬液が取り出せない構造であること、注入速度が変更できないものであることについては変更ありません。
     
薬局から麻薬注射剤を渡す場合に、麻薬施用者である医師から医療上の指示を受けた看護師に対して、アンプルのまま渡すことができます。この場合は薬局で行う場合と、薬剤師が患者さん宅に持参して麻薬施用者である医師から医療上の指示を受けた看護師に対して直接手渡す場合のいずれも可能です。医療上の指示を受けた看護師以外(患者さんや家族)にアンプルのまま渡すことは絶対にできません。また、麻薬処方せんに基づいて調剤した麻薬を薬剤師が患者さん宅に届けることは今までどおり可能です。
       
第4 麻薬処方せんの受付 (法第27条第6項)
    (2)  ファクシミリによる処方せんの取扱いについて
       ファクシミリにより送信された麻薬処方せんの処方内容に基づき麻薬の調剤等を開始することは、一般薬と同じようにできます。後刻、実物の麻薬処方せんを受領し、内容を確認してから麻薬を交付してください。(患者等が受け取りに来ない場合、調剤前の麻薬として再利用できます。また、液剤等で再利用できず廃棄する場合は麻薬廃棄届を都道府県知事に提出してください。)

この改定は、在宅での疼痛治療が患者さんにとってよりよいものとなることに主眼が置かれています。今回の改定の意義を十分に理解して、在宅がん患者さんたちが痛みから解放されるように生かしてください。


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