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治療にかかる費用とその支援

更新日:2012年03月30日    掲載日:2006年10月01日

1.費用負担軽減のための制度

治療にかかる費用については、いろいろな助成制度があります。

1)高額療養費制度

ひと月に医療機関や薬局の窓口で支払った額が一定の金額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。費用の算出にあたっては、原則、以下のようなルールが適用されます。

● 月の初めから終わりまでの暦月ごとに計算
● 医療機関ごとに計算
● 同じ医療機関でも入院と外来は別計算
● 同じ医療機関でも医科と歯科は別計算
● 入院時の食費負担や差額ベッド代等は対象外

※1 複数の医療機関で21,000円以上の自己負担が生じている場合には合算可能
※2 入院・外来ともに21,000円以上の自己負担が生じている場合には合算可能
※3 70歳以上の場合、医療機関・診療科・薬局などの区別なく合算可能


年齢や所得に応じて、ご本人が負担する費用の上限額(自己負担限度額)が定められています。
また、直近の12か月間に、既に3回以上高額療養費の支給を受けている場合(多数回該当の場合)には、自己負担限度額がさらに引き下がります。

<69歳以下の方の場合>

所得区分 1か月あたりの自己負担限度額
通常の場合 多数回該当の場合
上位所得者
(月収53万円以上の方など)
150,000円+(医療費−500,000円)×1% 83,400円
一般 80,100円+(医療費−267,000円)×1% 44,400円
低所得者
(住民税非課税の方)
35,400円 24,600円

<70歳以上の方の場合>

所得区分 1か月あたりの自己負担限額
通常の場合 多数回該当の場合
外来
(個人ごと)
外来+入院
または 入院のみ
現役並み所得者
(月収28万円以上などの
 窓口負担3割の方)
44,400円 80,100円+(医療費−267,000円)×1% 44,400円
一般 12,000円 44,400円
低所得者
(住民税
非課税の方)
II
( I 以外の方)
8,000円 24,600円
I
(年金収入のみの方の場合、年金受給額80万円以下など、総所得金額がゼロの方)
15,000円
(2012年3月末日時点)

従来の高額療養費制度の仕組みでは、窓口負担が自己負担限度額を超えた場合でも、いったんその額を支払わなければなりませんでしたが、平成19年4月より入院診療について、また平成24年4月1日からは外来診療についても、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができる仕組みが導入されました。

69歳以下の方(または70歳以上の住民税非課税の方)で、ひと月に支払う医療費の合計金額が自己負担限度額を超えそうな場合には、加入されている健康保険組合・全国健康保険協会・市町村(国民健康保険・後期高齢者医療制度)などに「限度額適用認定証」の交付を申請しておくとよいでしょう。交付された「限度額適用認定証」をあらかじめ医療機関等の窓口に提示しておくことで、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。「限度額適用認定証」を提示しない場合は従来通りの手続きとなり、高額療養費の支給申請を行う必要がありますので、ご注意ください。

70歳以上で「現役並み所得」または「一般」の所得区分に該当する方は、「高齢受給者証」または「後期高齢者医療被保険者証」を提示することにより、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。

2)小児慢性疾患医療費助成制度

小児慢性疾患医療費助成制度とは、18歳未満のお子様で、小児慢性疾患の認定基準に該当する方が、医療費の助成を受けられる制度です。悪性新生物(がん)と診断された場合、対象となります。経済的に安心して医療を受けるためにも、医療費助成の受給申請をしましょう。

申請先は、お住まいの市区町村の窓口(ほとんどの場合は管轄の保健所)です。まずは、窓口で指定の申請書類一式をもらってください。申請書類の中には、医師に記載していただくものもあります。また、申請→認定→助成開始となるまでには日数もかかりますから、早めにお住まいの市区町村の窓口(保健所)へ行かれることをお勧めします(18歳のお誕生日が近づいている方は、特に申請をお急ぎください)。

さらに、18歳に達した時点で小児慢性疾患の医療券をお持ちの方のうち、引き続き医療を受ける方は、20歳未満まで延長することができます(1年ごとに更新)。

現在、助成対象内容は、1)医療費、2)入院時食事療養費標準負担額(一部対象外あり)、3)治療に要する補装具、4)訪問看護療養費です。

一般的に、医療費は健康保険や高額療養費制度でまかなえない分が自己負担となるわけですが、この制度を利用すれば、自己負担限度額(月額)が生計中心者の所得に応じて定められ、それを超えた額は免除されます(市区町村民税非課税世帯・生活保護世帯は自己負担額なし)。なお、重症患者認定を受けた方は、所得に関係なく自己負担額の全額が免除となります。

また、何箇所かの医療機関で医療を受ける方は、医療機関ごとの申請が必要です。ある医療機関ですでに小児慢性疾患の医療券をお持ちでも、別の医療機関で新たに治療を開始されるのであれば、再度、追加申請しなければなりません。ただし、セカンドオピニオンのみの場合は対象外です。ご注意ください。

相談支援センターでは、ご相談を受けております。疾患が該当するかわからない、手続き中に発生した医療費の支払いはどうしたらよいのか、お住まいの市区町村の申請窓口がどこかわからないなど…お気軽にご相談ください。

2.治療費以外の費用

入院時の差額ベッド代(室料差額)が、治療費以外の費用のうち大きなものです。病院の求めで個室に移る場合は全額が自己負担になることはありませんが、本人の希望で個室に入った場合は、全額自己負担、高額療養費の対象からもはずされます。このほか、通院の交通費、遠方の方が通院治療を受けるために宿泊施設を必要とする場合の費用、紹介状や保険請求のための書類作成費用、諸雑費など、思わぬ費用がかかることがあります。

支援制度以外にも、所得税確定申告の医療費控除の対象となる費用もあります。医療費控除の対象や手続きなどはインターネットの国税庁のサイトなどで調べられます。

3.生命保険/がん保険

現在は、各社からさまざまなタイプの生命保険や疾病保険、特にがん保険などが出ています。契約内容により、保障の限度、給付金などが決まりますが、おりる保険金はあくまでも契約先の保険会社の判断によります。保険金請求のために医療機関で作成する必要書類は有料です。必要数が多い場合は、コピーの使用の可否を確認しておくとよいでしょう。

4.社会生活に関すること

受診する病院も決まり、費用についての心配も多少は軽減、次は、長期になるかもしれない欠勤を含めて、職場にどこまで知らせるかという問題が持ち上がってきます。

状況によっては、有給休暇ではまかないきれなくて、病気休暇をとることになるかもしれません。そのためには病名を職場に届ける必要性も生じ、また給料の減額もありえます。休業補償としての社会保険や組合保険で出る傷病手当のことなども調べておいた方がよいでしょう。

自営業などで国民健康保険に加入されている場合は、社会保険と違って給与保障がありません。医療費としては、高額療養費助成を活用、生活費としては、場合によっては生活保護を受けることを視野に入れる必要が出てくることもあります。

長期にわたるがん治療に、安心して専念するためにこういった制度があることを知っておくことも大事なことです。

5.介護休業

医療施設ではなく、在宅ケアという選択をする患者さんもふえてきています。在宅ケアでは、往診医や訪問看護師と共に、家族も介護に参加することになります。

育児・介護休業法が、仕事と家庭の両立を推進するという目的で改正され、平成17年4月より施行されています。この改正にあわせて、各企業の就業規則も見直されています。勤務先の就業規則について、一度、ご確認ください。

雇用保険法では、また、家族の介護を行うために休業される方で、一定の条件を満たしている場合には、介護休業給付の支給を受けることができます。この支給の申請は、介護休業を終えた後に行わなければならないため、受給も介護休業を終えた後になります。

在宅ケアを検討される際には、これらの制度を活用することもご検討ください。

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