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災害時関連情報

厚生労働省から発出された「平成23年東北地方太平洋沖地震 における医療用麻薬の県境移動の取扱いについて」の事務連絡

事務連絡
平成23年3月15日

各都道府県衛生主管部(局)御中

厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課

平成23 年東北地方太平洋沖地震における
医療用麻薬の県境移動の取扱いについて
(卸売業者、医療機関及び薬局への周知依頼)

今般の地震及び関連する津波等による被災地の医療用麻薬の供給確保の観点から、他県からの県境移動の取扱いにつきましては、下記のとおりとなりますので、被災地における医薬品を必要とする者への供給に支障なきよう、貴管下の関係者に周知願います。

今般の地震及び関連する津波等による被災各県への医療用麻薬の県境移動の取扱いについては、被災各県において医療用麻薬の需給が逼迫している状況に鑑み、被災各県に早期に必要な医療用麻薬を補給するため、被災各県以外の都道府県の麻薬卸売業者、麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者が、所有する医療用麻薬を被災各県の麻薬卸売業者、麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者に譲渡する場合に必要となる麻薬及び向精神薬取締法第24条第11項の規定に基づく厚生労働大臣の許可の取得に関しては、以下の取扱いにより行うことで差し支えない。

(1) 譲渡を行おうとする麻薬卸売業者、麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者は、管轄の地方厚生局麻薬取締部に対し、譲渡する医療用麻薬の名称、数量及び譲渡先について電話連絡を行う。
(2) 譲渡後、麻薬及び向精神薬取締法第24条第11項の規定に基づく医療用麻薬の譲渡許可申請書を管轄の地方厚生局麻薬取締部に提出し、許可書の交付を受ける。

概要

この事務連絡は、被災地域内の医療用麻薬が不足しているため、医療用麻薬を他の医療機関などから譲り受けられるように対応したものです。示されている手続きに従えば、被災地域外の医師が診療協力の際に持参した医療用麻薬や、近隣の医療機関などから医療用麻薬を譲り受けることができます。このことによって、医療用麻薬の不足の解消の一助となることが期待されます。

解説

この事務連絡には、今回の地震及び関連する津波等による被災各県内に医療用麻薬を他府県から移動する場合の取り扱いについて示されています。

通常は麻薬卸売業者(麻薬を取り扱う医薬品の卸(問屋))から麻薬小売業者(以下麻薬取扱い薬局)や麻薬診療施設(病院、診療所など)への流通は同一県内に限られています。しかし、被災各県では医療用麻薬が不足しており速やかに補給する必要があるため、被災各県の外部及び被災地域の県内の病院、診療所間において医療用麻薬の譲り受けができるようになりました。

示されている手続きに従えば、被災地外の医師(麻薬施用者)が診療協力の際に持参した医療用麻薬(内服、坐剤、貼付剤、注射剤を問わない)を現地の病院や診療所(麻薬施用者または麻薬管理者がいる施設)に譲り渡して置いてくることができます。また、医療用麻薬に余裕がある医療機関から、医療用麻薬が不足している近隣の医療機関に対して医療用麻薬を譲り渡すこともできます。

手続きとしては、医療用麻薬を管理している医師または薬剤師が所属する病院、診療所あるいは麻薬取扱い薬局の開設者(院長、病院長など)を管轄する地方厚生局(東京の医療機関から麻薬を持参した場合には関東甲信越厚生局)の麻薬取締部に、譲渡する医療用麻薬の名称、数量及び譲渡先を電話連絡することとされています。また、医療用麻薬を譲り渡したのち、麻薬及び向精神薬取締法第24条第11項の規定に基づく医療用麻薬の譲渡許可申請書を、譲り渡す側を管轄する地方厚生局麻薬取締部に提出し、許可書の交付を受ける必要があります。

なお、持参した医師(麻薬施用者)の医療行為は往診であるので、医療機関のある都道府県の外で麻薬の施用を行っても、とくに問題はありません。

関連事務連絡

更新・確認日:2011年03月18日 [ 履歴 ]
履歴
2011年03月18日 掲載しました。
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