平成28年3月31日 厚生労働省健康局がん・疾病対策課 事務連絡
令和4年3月10日 厚生労働省健康局がん・疾病対策課 事務連絡
「事業評価のためのチェックリスト」および「仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目」の最新版と、新旧対照表を掲載します(PDF版のみ)。
1.位置付け
がん検診を効果的に行うためには、検診の精度管理(事業評価)が大変重要です。厚生労働省「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針 (令和6年2月14日一部改正)」によると、住民検診に携わる都道府県、市区町村、検診機関は、国立がん研究センターが示す「事業評価のためのチェックリスト」等により検診体制を整備することが求められています。
「事業評価のためのチェックリスト」は最新の指針、検診関連学会の規約、がん検診を取り巻く状況(検査技術の発展、個別検診注1の増加など)を反映する必要があり、国立がん研究センターが厚生労働省研究班注2.3.4の協力を得て改定を行っています。
注1 医療機関等において利用券方式等により個人単位でいつでも受けられる検診方式(地域保健・健康増進事業報告作成要領より)
注2 平成27年度厚生労働科学研究費補助金「検診効果の最大化に資する、職域を加えた新たながん検診精度管理手法に関する研究」班(研究代表者 斎藤博)
注3 令和2年度厚生労働行政推進調査事業費補助金 (がん対策推進総合研究事業)「がん検診事業の評価に関する研究」班(研究代表者 高橋宏和)
注4 令和5年度厚生労働科学研究費補助金(がん対策推進総合研究事業)「子宮頸がん検診におけるHPV検査導入に向けた実際の運用と課題の検討のための研究」班(研究代表者 青木大輔)
2.「事業評価のためのチェックリスト」の内容
「事業評価のためのチェックリスト」には「都道府県用」、「市区町村用」、「検診実施機関用」の3種類があり、それぞれが最低限整備すべき検診体制がまとめられています(表1)。
なお、「仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目」は市区町村用チェックリストの別添にあたります。
都道府県・市区町村・検診実施機関の役割やチェックリスト項目の要点については、国立がん研究センターの「自治体担当者のためのがん検診精度管理マニュアル」を参照してください。
表1 事業評価のためのチェックリスト | |
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市区町村用 | |
検診実施機関用 | |
都道府県用 |
3.「仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目」の内容
がん検診の質を担保するためには、一定の基準を満たした検診実施機関に市区町村が業務を委託することが肝要です。「仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目」(表2)には、委託契約時の仕様書に記載すべき項目がまとめられています。基本的に検診実施機関用チェックリストとほぼ同様の内容で構成されています。
表2 仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目 |
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4.問い合わせ先
国立研究開発法人国立がん研究センター がん対策研究所
検診研究部 検診実施管理研究室
E-mail: scr-commu@ncc.go.jp FAX番号: 03−3547−5350