1.外部監査業務の概要
全国がん登事業従事者は、平成30年度までは厚生労働省による「全国がん登録における個人情報保護のための安全管理措置マニュアル(平成28年6月)を、令和元年度は「全国がん登録における個人情報保護のための安全管理措置マニュアル 第1版 改定版」(平成30年3月)を遵守し、業務を遂行しています。すべての都道府県がん登録室が、マニュアルの運用手順を遵守していることを、自主的なチェックのみならず、第三者による外部監査によって確認する必要があり、マニュアルにおいて、各都道府県は概ね5年に一度、第三者による外部監査を受けることが必須とされています。
外部監査業務は以下のような流れになっています。
1)都道府県がん登録室の外部監査業務
マニュアルおよびチェックリストに基づき、1年あたりおよそ10の都道府県の外部監査を国立がん研究センターが指定した団体が実施し、各都道府県に5年に一度の頻度で外部監査が実施されるように努めています。監査に際し、マニュアルに記載されているように、必要な人員を招集し、委員会を組織します。
2)都道府県がん登録室における個人情報保護のための安全管理措置実施支援
外部監査の結果、改善すべき点が見つかった際には、各県の登録室の環境に合わせて、具体的な改善案を提示し、一定期間後に改善がされたかどうかのフォローアップを行います。
3)外部監査結果の公表業務
国民に対して、わかりやすい形式で外部監査結果を公表します。