主なご質問への回答を掲載します。
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Q1 すべての医療機関が対象となるのでしょうか。歯科や調剤薬局は対象でしょうか。
A1対象となるのは病院および都道府県に指定された診療所になります。病院には例外なく届出義務があります。 -
Q2 年間数件のがんの診断を行う診療所ですが、指定申請の必要はあるのでしょうか。治療はほぼ他の病院へ紹介を行っています。
A2がん登録の精度向上のためにご協力をお願いします。特に、自施設で、診断~治療までを行う診療所では、登録の漏れが出てしまいますので、積極的な参加をお願いしているところです。指定を受けようとする診療所の開設者の同意を得て、当該都道府県の区域内の診療所の開設者の申請により行われます。(がん登録の推進に関する法律施行規則第14条)指定を受けようとする診療所の開設者は、診療所の所在地の都道府県が指定する様式により、当該都道府県知事に対して、届出を行うための申請手続きをする必要があります。 -
Q3 県外に住所のある者、あるいは外国人の全国がん登録への届出は必要でしょうか。
A3患者の住所を問わず、自施設を受診した場合には届出対象となります。外国人であっても届出対象となります。なお、届出の際は、市町村名のみならず、マンション、部屋番号など、できるだけ詳細な住所をご記入いただき、届出時の最新住所が診断時住所とは異なる場合、備考欄にご入力ください。 -
Q4 当院「B病院」に「A病院」を吸収合併しました。「A病院」でがんの初回治療をした患者がいたのですが、届出病院名はどうしたらよいでしょうか。
A4記録としては、旧病院名での診断例という意味はあるかも知れませんが、統合以降は、「A病院」をがん登録オンラインシステムが受け付けないので、問合せや予後情報の提供などを考えても、B病院からの全国がん登録届出票としておくとよいでしょう。