このページの本文へ移動
文字サイズ
メニュー
全国がん登録に関するQ&A

届出対象患者および腫瘍について

主なご質問への回答を掲載します。

  • Q1 届出対象となっている境界悪性の腫瘍について、予後の悪い境界悪性はほかにもあるのになぜ届出対象が限定されているのですか。

    A1
    全国がん登録では、法律上の届出対象である「がん」の範囲は国際疾病分類第10版(ICD10)に基づいて決められています。境界悪性腫瘍の中でも、ICD10に基づく死亡統計において悪性として取り扱われる腫瘍が登録対象となります。
  • Q2 原発性のがんについて、下記の場合、全国がん登録届出マニュアル上、いずれも「初回の診断」にあたり、届出義務が生じるという理解で正しいでしょうか。その場合A、B、Cからの届出対象情報は全国がん登録のシステム上どのように管理されるのでしょうか。例えば、C指定診療所からの届出情報などはB病院からの届出と同定されるのでしょうか。
    A指定診療所で初回診断(画像診断ののちB病院紹介)→
    B病院で病理学的な確定診断および抗がん剤治療→転院して、
    C指定診療所で引き続き抗がん剤治療

    A2
    はい、ご理解のとおりです。全国がん登録システムに入力された届出情報は、必要があって削除する以外はすべて記録、保存されます。
  • Q3 病院が届出をした後、治療行為を引き継いだ指定診療所があらためて届け出る情報は制度上どのような意義を有するのでしょうか。治療行為とその結果の因果関係を研究するためでしょうか。

    A3
    がん登録推進法第6条第1項の「当該病院などにおける初回の診断が行われたとき」届け出なければならないという制度は、法第3条(基本理念)第1項の、広範な情報収集により、がんの罹患などの状況ができる限り正確に把握されるものでなければならない、を念頭に設計された仕組みです。
    A指定診療所で初回診断(画像診断ののちB病院紹介)→B病院で病理学的な確定診断および抗がん剤治療→転院して、C指定診療所で引き続き抗がん剤治療
    A病院が指定診療所でなく、B病院が届出違反をした場合、
    C診療所による情報が、罹患把握のための唯一の情報になる場合も想定されます。また、当該がんに関する情報を集約した際に、C診療所の情報は反映されない可能性が高いですが、C指定診療所で引き続き「初回治療としての」抗がん剤治療の場合、C診療所は初回化学療法を行った病院などとして、集約情報に活用されます。C診療所が、自施設以前の病院などの届出状況を把握されている場合、自施設が重ねて届け出る意義は乏しいとお考えになるとは存じますが、通常は把握できないのではないでしょうか。そもそも、B病院が届出義務を果たさないのが悪いとお考えになるかもしれませんが、病院と協力診療所が助け合って、がん罹患などの全数把握を目指す、が、法の精神でありますことをご理解いただきますようお願いいたします。
  • Q4 指定診療所においてがんと仮に診断し、病院へ紹介後、確定診断および治療に至る場合、届出対象となりますか。

    A4
    「がん」であるかないかの診断も含めて他施設に紹介した場合、指定診療所において届出は不要になります。一方、指定診療所において「がん」と診断し、詳細診断や治療のために他施設に紹介した場合、指定診療所においても届出対象となります。
  • Q5 病院でのがん治療後、指定診療所においてフォローを行う場合、当該施設における初回治療にあたるとして届出対象となるでしょうか。

    A5
    病院でのがん治療後のフォローを行うために指定診療所を受診した患者の腫瘍が、当該指定診療所にとって初診で、診断および/または治療などの対象となった腫瘍である場合、届出対象になります。
  • Q6 他院でがん治療している場合は対象外、がん治療をどこでもしていない場合を経過観察とみなすのでしょうか。

    A6
    他院でがん治療を行っており、自施設の診療内容が当該がんとはまったく無関係である場合、全国がん登録への届出は必要ありません。また、「経過観察」とは、がん治療をどこでもしていない場合ではなく、自施設が、当該腫瘍に対して計画する治療方針の1つになります。
  • Q7 がんに対する直接的な手術、化学療法などはしないにせよ、QOLの低下を防ぐために点滴、注射などを行う場合は治療と判断し、対象となりますか。

    A7
    当該施設が、当該患者の当該腫瘍について、診断および/または治療などの対象としている場合は、全国がん登録への届出が必要な患者と考えられるでしょう。
  • Q8 指定診療所においてフォロー中のがん患者の死亡診断をした場合、届出は必要でしょうか。

    A8
    病院でのがん治療後、指定診療所においてフォロー中の死亡の場合、初診の時点で届出対象であるため、死亡のタイミングでの重ねての全国がん登録への届出は不要となります。
  • Q9 「がんの診断・治療」を目的の受診ではなく、他院でがんの診断がされており、現病歴・既往歴にがんがある患者について、届出は不要となりますか。

    A9
    当該施設で「がんの診断・治療」を行っていないので、届出の必要な患者ではないと理解しておくとよいでしょう。
  • Q10 精神疾患治療のために入院したが、がんも併発しており疼痛軽減の薬を処方した場合などはがんの治療とみなし、届出の必要があるのでしょうか。

    A10
    この場合、がん登録推進法上「がんの診断・治療」を行っているので、全国がん登録届出の必要な患者と考えられるでしょう。
  • Q11 当院入院中で、がんの診断や治療は他院で行うという場合は、診断・治療を行う他院で届出を行いますか。それとも入院している当院で届出を行うのでしょうか。

    A11
    当該施設では「がんの診断・治療」を行っていないので、全国がん登録届出は不要となります。
  • Q12 緩和ケア病棟へ入院した患者も対象となりますか。また、他施設で手術後、リハビリテーションやターミナルケアを目的として紹介された場合、自施設から届出をする必要があるのでしょうか。

    A12
    入院・外来を問わず、自施設において、当該腫瘍について初診し、診断および/または治療などの対象となった腫瘍は全国がん登録への届出対象です。緩和ケア病棟やリハビリテーション病院という施設の特色で、全国がん登録届出の必要な患者か否かは決まる訳ではなく、自施設で、診断~初回治療までを行っているかということを確認されるとよいでしょう。
  • Q13 がんの疑いで、病院やほかの診療所へ紹介した場合、自施設は全国がん登録への届出の必要があるのでしょうか。

    A13
    病理診断以外の方法で「がん」と診断し、詳細診断や治療のために他施設に紹介した場合、貴院で「がん」と診断しているので、全国がん登録への届出が必要になります。必ずしも病理学的な確定診断を要せず、画像診断、血液検査、尿検査、肉眼的検査、および臨床検査を含みます。一方、「がん」であるかないかの診断も含めて他施設に紹介した場合、届出は不要になります。
  • Q14 施設から検査を依頼され、自施設に検査のみで来院した患者ががんである場合、カルテに「がん」という病名がつきますが、届出は必要でしょうか。

    A14
    全国がん登録届出マニュアルでは診断根拠の説明において 依頼検査の結果は、検査を依頼した側の施設の結果に含めるとしておりますが、これは、依頼検査を「委託業務」的にとらえてのことで、全国がん登録への届出を要しません。ただし、Qのように、他施設から、検査を依頼された場合も、自施設で検査をし、当該がんについて初めて「がん」と診断した場合、届出が必要となります。
    他施設から、検査を依頼された場合も、自施設で検査をし、当該がんについて初めて「がん」と診断した場合、届出が必要となります。
  • Q15 セカンドオピニオンの場合、紹介元へ帰すのが通例であり、この場合も院内病名が「がん」とつきますが、届出は必要でしょうか。「経過観察」とするのでしょうか。

    A15
    セカンドオピニオンは「意見」であり、診療に含めない取り扱いとなる場合があります。その場合、届出不要です。セカンドオピニオンを「診療」と取り扱う場合、項目「治療施設」は、経過観察ではなく、「8.その他」となります。
  • Q16 同じ臓器において、再発か、新しく発生(多中心など)したか不明な場合、届出は必要でしょうか。

    A16
    同じ臓器において2つ以上の異なる組織型のがんが独立して存在する場合、多重がんとして届出が必要になります。以前と同じ臓器に発生したがんについて、病理診断前で再発か、新しく発生した組織型の異なるがんか不明な場合、 届出対象になります。
  • Q17 一人の患者さんに2つのがんが見つかりました。一件の届出に2つのがんの情報を合わせて記入すればよいか教えてください。

    A17
    2つのがんが、再発・転移でないかを確認してみましょう。独立した別のがんであるならば、一腫瘍につき一件の届出を行います。
  • Q18 転移巣の治療で来院した患者さんの診断名(原発部位名)欄にはどのように記入すればよいか教えてください。

    A18
    原発部位が判明していれば「原発部位」を、不明確な場合は「原発不明」として届出してください。
  • Q19 診断名欄に「側性」を記入する欄があります。例えば肺の両側にがんがある場合は、「両側」と登録すればいいでしょうか。

    A19
    卵巣に発生した同じ組織形態の卵巣腫瘍、両側に発生した腎芽腫(ウィルムス腫瘍)、網膜に発生した網膜芽細胞腫の3つの場合にのみ、「両側」を用います。他の側性のある臓器において、左右両側に原発した場合は、左右それぞれ異なる腫瘍として登録されます。また、側性のある臓器については、全国がん登録届出マニュアル29ページの腫瘍情報 「側性」に列記してある項目を確認されるとよいでしょう。
  • Q20 紹介状に「胸水貯留の原因として肺腺がんと診断されております。」の記載のみで、病名の欄に肺腺がんと記載あり。患者さんが積極的治療を望まなかったため、がん治療は行わず、胸水貯留の急性期治療が終わった状態で、長期臥床によるADL改善の継続のため転院してきた場合、届出対象となるのでしょうか。対象となる場合、「経過観察」となるのか、対症療法もがん治療になるのでしょうか。

    A20
    自施設が、当該患者の当該腫瘍について、診断および/または治療などの対象としている場合は、全国がん登録への届出の必要な患者と考えてよいでしょう。自施設で、長期臥床によるADL改善のみの診断および/または治療などの対象としている場合、届出不要になります。
  • Q21 外来で、他院からのがん地域連携クリティカルパスに沿って定期的に診察、採血するのみで、治療を一切行っていない場合は届出対象になるのでしょうか。

    A21
    他院からのがん地域連携クリティカルパスに沿って定期的に診察、採血という行為が、依頼検査と同等と考えます。自施設での診断・治療(経過観察を含む)の意思決定がまったくない状況の場合、全国がん登録への届出の必要な患者ではないと考えてよいでしょう。
  • Q22 当病院では放射線治療のみ行いましたが、前医療機関で手術を受けています。初回治療 観血的治療 項目番号18「外科的治療」欄に「1.自施設で施行」と登録する必要があるか教えてください。

    A22
    貴院で診断時には、他施設での手術のみを初回治療としており、また術後の放射線療法であることからも、初回治療 観血的治療 項目番号18「外科的治療」欄に「2.自施設で施行なし」、項目番号22「放射線療法」欄に「1.自施設で施行」になります。
  • Q23 回復期リハビリテーション病棟に入院され、入院中にがん治療を行っている病院を定期的に受診し、投薬・治療を受けている場合、全身状態を改善する治療は、脳卒中だけでなく、がんにも影響を及ぼすと思われますが、全国がん登録への届出対象となるのでしょうか。

    A23
    当該がん患者の当該腫瘍に対して、診断・治療(経過観察を含む)の意思決定がまったくない場合、その病院にとって全国がん登録への届出の必要はありません。ただし、がん治療を行っている病院などの指示によるものとしても、当該患者の当該腫瘍に対して「全身状態を改善する治療」を自施設で行っている場合、依頼検査とは異なり、自施設の意思に基づく診療行為として、届出が必要になります。
  • Q24 2016.1.1より前に、自施設でがん診療を受けていた患者は、2016.1.1以降に同じがんで受診した場合には、届出不要になるのでしょうか。新規というのはどの時点から考えるのでしょうか。

    A24
    法的には、当該病院などにおける初回の診断日が2016.1.1を起点とします。診断施設が「1.自施設診断」の場合は自施設診断日を診断日、「2.他施設診断」の場合は当該腫瘍初診日を診断日、となりますが、それぞれ2016.1.1以後の症例が届出対象です。質問のケースの場合、診断施設が自施設でも他施設でも、自施設の初回の診断日が2016.1.1より前なので届出対象にあたらず、全国がん登録届出票作成の必要はありません。
  • Q25 他施設への紹介後、自施設が初発治療施設となった場合は、修正届が必要でしょうか。それとも2回目の届出が必要でしょうか。

    A25
    どちらも全国がん登録届出票等による修正届出は不要です。修正届出は、がんの発生の真偽に関わり、当該施設が修正届出をしなければ、誤った登録がなされてしまう場合に限るとお考えになるとよいでしょう。届出後に紹介先の病院等から「がんではなかった」の情報が提供される場合が想定されます。このような場合、届け出られた登録室にご一報ください。
  • Q26 当院診断→他施設へ手術紹介→当院へ化学療法目的で 逆紹介の場合、「1. 自施設で初回治療をせず、他施設に紹介またはその後の経過不明」「2. 自施設で初回治療を開始」のどちらを選択すべきでしょうか。

    A26
    貴院で診断時には、他施設での手術のみを初回治療としており、また術後の化学療法であることからも、診断情報は項目番号11「診断施設」は「1.自施設診断」、項目番号12「治療施設」は「1. 自施設で初回治療をせず、他施設に紹介またはその後の経過不明」になります。
  • Q27 初診の定義について教えてください。この初診とはレセプト上の初診と同義と考えてよろしいでしょうか。

    A27
    病院等での医療行為上の診断・治療である、という意味でいえば、レセプト上の初診であると考えても差し支えないと思います。
  • Q28 全国がん登録届出マニュアルの3ページに、(初診し、)(診断及び/又は治療等)の対象とありますが、このふたつの括弧はandでしょうか、それともorでしょうか。

    A28
    ・初診であって診断をした場合
    ・初診であって診断および治療をした場合
    ・初診であって治療をした場合
    の3パターンです。よって()同士はand 、かつになります。
  • Q29 ある病院でがんの診断はしなかったが、がんということでの経過観察を行っていた。カルテには「脳悪性リンパ腫」と記載されていました。全国がん登録への届出を行うべきでしょうか。

    A29
    カルテ上の悪性腫瘍の記載に基づき、診療報酬請求書等、悪性腫瘍の病名で処理されるという点から、がんの診断が担当医師によってされたと解して、届出対象とするべきと考えます。「診断」は臨床診断~原発巣組織診まで幅広く定義されていますので、必ずしも画像、細胞、組織等に基づかずともがんの診断になります。
  • Q30 当該病院の形成外科へ乳房再建の目的のみで受診し、他施設で乳がんの手術をしており、がんについての診断は他施設で行っているようです。自施設では、届出の必要はありますか。

    A30
    乳房再建については、当該がんに関連した治療に該当しないため、届出対象ではありません。※誤った回答が掲載されていたため、本Q&A30を、2020年8月に更新しています。
  • Q31 リハビリテーション病院で、脳腫瘍術後の患者さんが高次脳機能障害のリハビリをしている場合、また喉頭がんの術後で言語療法のリハビリを受けている場合、当該施設でがんの診断を行っておらず、リハビリのみです。届出対象でしょうか。

    A31
    当該リハビリが、全国がん登録届出マニュアルの18ページ「がん治療の定義」に当てはまるものであれば、届出対象になります。ケースバイケースとなるでしょうが、ご提示していただいている2例とも、がん及びその治療によってもたらされた症状を軽減するためのものと読み取れるので、2)にあたる広義のがん治療ととらえ届出対象とするとよいでしょう。
  • Q32 訪問看護サービスを受けている患者も全国がん登録への届出対象となりますか。

    A32
    一般的に訪問看護サービスは、病気や障害を持った方が地域で質の高い療養生活を行うための支援という位置づけで実施されています。よって、病気等がより精密ながん診断のために依頼をしたり、がん治療計画の一環で依頼をしたりということはなく、がんの診断・治療を行っていないと考えた方がよいのではないでしょうか。
    ご質問に「当該がんに対して訪問看護とあるので、仮にその症状において訪問看護ががん治療計画の一環であるとするならば、届出の対象となる場合もあるでしょう。
  • Q33 真性赤血球増加症に対する瀉血治療を実施した場合、全国がん登録への届出の必要はありますか。

    A33
    瀉血治療は、狭義のがん治療ではなく、赤血球の量を調整し、血栓や関連疾患のリスクを減らすために実施されますので、全国がん登録への届出対象の医療行為ですが、その治療の届出は不要です。
更新・確認日:2020年08月20日 [ 履歴 ]
履歴
2020年08月20日 A30を修正しました。
2018年02月09日 Q26、A26を修正しました。
2018年02月02日 Q27からQ33を追加しました。
よりよい情報提供を行うために、
アンケートへの協力をお願いいたします。
アンケートはこちらから
ページの先頭に戻る
相談先・
病院を探す