主なご質問への回答を掲載します。
- Q1 届出情報の提出期限はあるのでしょうか。間に合わなかった場合、どうなるのでしょうか。
- Q2 全国がん登録届出マニュアル第1章:届出情報の作成に記載されている届出情報の作成時期で、「初回の治療が届出の推奨時期、期間を超えて継続している場合」の、推奨時期、期間とは「診断年から翌年末」という認識でよろしいですか。
- Q3 届出の頻度や時期は、決まっているのでしょうか。
- Q4 「自施設で初回治療をせず、他施設を紹介した場合は他施設に紹介時」とありますが、実際は紹介後、緩和ケアも含めて、治療のために戻ってくる場合がありますので、紹介の結果、自施設での初回治療の有無が確定してから作成する、でよいでしょうか。
- Q5 電子届出票(PDFファイル)は随時、院内がん登録情報からの届出用CSVファイルは年1回の提出と決められているのでしょうか。
- Q6 ICD-O-3に収載されている局在コードが電子届出票(PDFファイル)の選択肢にないのですがどうすればよいですか。
- Q7 病院で届出票様式を印刷して紙上に記載したものを都道府県がん登録室へ送るという運用はしてもよいでしょうか。
- Q8 OCR届出票について増刷予定なしとのことでしたが、複写での利用も駄目でしょうか。
- Q9 医療機関からの届出についてUSBで送付する場合、どの程度の容量のUSBを準備すればよろしいでしょうか。
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Q1 届出情報の提出期限はあるのでしょうか。間に合わなかった場合、どうなるのでしょうか。
A1診断日の翌年12月31日が締切りとなります(省令第10条)。締切りを過ぎると、法第7条に基づいて都道府県から勧告がされ、勧告にしたがわないとその旨公表をされる可能性があります。ただし、間に合わなかった場合も、有用な情報としてデータベースに登録されますので速やかに届出をお願いいたします。 -
Q2 全国がん登録届出マニュアル第1章:届出情報の作成に記載されている届出情報の作成時期で、「初回の治療が届出の推奨時期、期間を超えて継続している場合」の、推奨時期、期間とは「診断年から翌年末」という認識でよろしいですか。
A2そのとおりです。 -
Q3 届出の頻度や時期は、決まっているのでしょうか。
A3政令によって診断日翌年末が締切りになります。頻度や時期は、法令での決まりはありませんが、全国がん登録届出マニュアル第1章:届出の対象と方法の届出情報の作成と届出方法を参照してください。 -
Q4 「自施設で初回治療をせず、他施設を紹介した場合は他施設に紹介時」とありますが、実際は紹介後、緩和ケアも含めて、治療のために戻ってくる場合がありますので、紹介の結果、自施設での初回治療の有無が確定してから作成する、でよいでしょうか。
A4「自施設で初回治療をせず、他施設を紹介した場合は他施設に紹介時」までが、届出対象となる当該病院などにおける「初回の診断(診断から治療)」の範囲とお考えください。 -
Q5 電子届出票(PDFファイル)は随時、院内がん登録情報からの届出用CSVファイルは年1回の提出と決められているのでしょうか。
A5届出回数に関する法令上の制限はございません。届出マニュアルには、合理的な運用上のお願いや目安を記載させていただきました。院内がん登録実施施設の場合、院内がん登録の全国集計にデータを提出後のチェック済み情報を、全国がん登録に提出していただくのがよいでしょう。 -
Q6 ICD-O-3に収載されている局在コードが電子届出票(PDFファイル)の選択肢にないのですがどうすればよいですか。
A6選択肢の中から最も近いものを選んだ上で、備考欄に詳細な局在、形態を記載することをお願いしています。以下に例をあげます。
(例)
口蓋扁桃(C09.9)(頭頚部→口腔→口蓋扁桃の記載でよいか。) ⇒ 「中咽頭」を選択し、備考欄に口蓋扁桃と記載してください。
梨状陥凹 ⇒ 「下咽頭」を選択し、備考欄に梨状陥凹と記載してください。
SSM:表在拡大型黒色腫 M8743/39 ⇒ 皮膚であれば、皮膚→詳細部位→悪性黒色腫を選択し、備考欄に表在拡大型黒色腫と記載してください。 -
Q7 病院で届出票様式を印刷して紙上に記載したものを都道府県がん登録室へ送るという運用はしてもよいでしょうか。
A7届出ファイルは、電子的に提出してください。 -
Q8 OCR届出票について増刷予定なしとのことでしたが、複写での利用も駄目でしょうか。
A8OCR届出票を複写してご利用いただくことは可能ですが、全国に配布したOCR届出票には全国で一意の連番をあらかじめ振っており、全国がん登録システムはその連番で票認識をする仕様になっているため、複写してご利用になると、最初に利用された1枚のみOCR読み取り可能で、それ以外は都道府県が手入力でご対応いただくことになり、実務が非常に非効率になります。また、厚生労働省は、がん登録オンラインシステムの整備を含め、数年以内に届出の完全電子化の意向です。 -
Q9 医療機関からの届出についてUSBで送付する場合、どの程度の容量のUSBを準備すればよろしいでしょうか。
A9電子届出票PDFファイルは、含まれる10枚すべてに記入した場合でも、約1MBの容量です。また、CSVファイルを添付した場合でも2MBを超えない程度のサイズになりますので、2GBのUSBメモリで十分と考えられます。