主なご質問への回答を掲載します。
- Q1 遡り調査の詳細について教えてください。
- Q2 司法解剖、行政解剖についての遡り調査取り扱いについて教えてください。全国がん登録届出マニュアル第3章では、死亡時に新規にがんが見つかった場合の回答方法がありますが、司法解剖を行う部門は、大学内ではありますが病院内ではありません。司法解剖は、刑事訴訟法に基づく捜査事例につき守秘義務から詳細を(司法解剖が実施されたかどうかの事実確認も含め)照会できず、異常死因による警察介入があると、その後のご遺体の取り扱いは病院の業務外となるので、把握は困難になります。大学内の司法解剖を行う部署から死体検案書が発行され、都道府県がん登録室より、大学医学部附属病院に対して遡り調査の依頼があった場合、どのように回答するのが適切でしょうか。
- Q3 遡り調査票が届きました。当該患者はがんについては検査等を行わず「疑い」のまま死亡しており、診断書に「疑い」の記載が漏れていたと判明しました。どのように回答したらよいでしょう。
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Q1 遡り調査の詳細について教えてください。
A1遡り調査は罹患の届出がない者について、死亡情報によりがんでの死亡が判明した場合に行われる調査になります。このように都道府県知事が死亡者新規がん情報に基づき、その死亡者情報票に係る死亡診断書の作成に係る病院又は診療所に対して実施する調査を遡り調査といいます。同調査は届出の勧告を実質的に意味しています。実施された場合は、対象者について全国がん登録遡り調査票への記入と届出を行っていただくことになります。 -
Q2 司法解剖、行政解剖についての遡り調査取り扱いについて教えてください。全国がん登録届出マニュアル第3章では、死亡時に新規にがんが見つかった場合の回答方法がありますが、司法解剖を行う部門は、大学内ではありますが病院内ではありません。司法解剖は、刑事訴訟法に基づく捜査事例につき守秘義務から詳細を(司法解剖が実施されたかどうかの事実確認も含め)照会できず、異常死因による警察介入があると、その後のご遺体の取り扱いは病院の業務外となるので、把握は困難になります。大学内の司法解剖を行う部署から死体検案書が発行され、都道府県がん登録室より、大学医学部附属病院に対して遡り調査の依頼があった場合、どのように回答するのが適切でしょうか。
A2司法解剖に伴う全国がん登録遡り調査票の「死亡診断書のがんについて」への記載は、区分5に該当します。「5.調査対象者の該当なし」として回答いただくのがよいでしょう。 -
Q3 遡り調査票が届きました。当該患者はがんについては検査等を行わず「疑い」のまま死亡しており、診断書に「疑い」の記載が漏れていたと判明しました。どのように回答したらよいでしょう。
A3このような症例は、遡り調査票の「死亡診断書のがんについて」の4に該当します。「4.死亡診断書には調査対象のがんの記載なし」として登録いただくのがよいでしょう。疑い等、がん診断がされていなかった場合のみならず、他疾患の誤記載等の場合でも4の回答になります。