介護保険制度の対象者は、65歳以上の第1号被保険者、または40歳から64歳までの第2号被保険者の一部です。
65歳以上の第1号被保険者は、介護を必要とする状態になった場合には、介護保険のサービスを利用できます。また、40歳から64歳までの第2号被保険者も、がんの治療が難しくなり、生活で何らかの介護が必要になった場合には、介護保険を申請することができます。この場合、申請書の病名欄には「がん」と記載します。
介護保険では、被保険者が介護を必要としたときに、住民票のある市区町村に申請して要介護認定を受けることにより、サービスを利用できるようになります。要介護状態の区分によって、介護保険で利用できるサービスや月ごとの給付費の上限が決まり、その範囲内での介護サービスを受けることができる制度です。
自己負担について
サービスを受けるためには1割の自己負担(65歳以上で一定以上の所得がある方は2割あるいは3割の自己負担)等が必要になります。ただし、所得の低い方や、1カ月の利用料が高額になった方については、別に負担の軽減措置が設けられています。詳細は、患者本人がお住まいの市区町村の介護保険担当にご相談ください。
受けられるサービスの内容
介護サービスを受ける場合、給付費内でサービスを組み立てることになります。これをケアプラン(介護サービス計画)と呼びます。ケアプランを作成する介護保険の専門家がケアマネジャーです。
介護サービスには、大きく、自宅に来てもらうもの(訪問サービス)と、自宅外で受けるもの(通所サービス、短期入所サービス)があります。訪問サービスの種類には、訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハビリテーションなどがあります。自宅外で受けるサービスとしては、通所リハビリテーションやショートステイ、介護老人保健施設や介護老人福祉施設などへの施設入所サービスがあります。また、車いすや電動ベッドなどの福祉用具の貸与や購入、住宅改修などの住環境整備のサービスなどもあります。
介護保険サービスの利用対象者や利用の流れなどについては、以下のサイトをご参照ください。