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自営業者向けのQ&A(抜粋)

お金と健康保険(自営業者向け)

  • Q64 入院による減収に加えて、治療費がかさんで家計が苦しくなりました。家計を支える制度にはどんなものがありますか。

    正社員
    非正規雇用者
    自営業者
    求職者
    A64

    高額療養費制度

    所得に応じて、一定限度額以上の医療費が免除される制度があります。医療機関や薬局の窓口で支払った金額が同じ月(月の初めから終わりまで)で一定限度額(自己負担額)を超えた場合に、その超えた金額が払い戻されます。払い戻される金額は、年齢や所得によって決まります。入院時の食費負担や差額ベッド代などは含みません。治療を受けるご本人が同居親族の扶養家族になっている場合は、扶養者が高額療養費の申請をする必要があります。
    自己負担額以上の医療費の払い戻しまでには少なくとも3カ月程度かかるため、あとから払い戻されるとはいえ、 一時的な負担はかかります。70歳未満の方(70歳以上の一部の方を含む)であれば、「限度額適用認定証」という書類を取得して支払窓口で提示すれば、入院外来の両方の治療費の支払いを自己負担額内ですませることができます。この制度を利用するには事前申請と認定が必要になりますので、受給の手続きなどは、勤務先の人事労務担当者や、加入している健康保険の事務所に確認してください。国民健康保険の方は、自治体の保険窓口で手続きできます。

    医療費控除

    確定申告を行って医療費(交通費や装具などを含む)を申告すれば、所得控除を受けることができます。治療に関連してどこまでの費用が医療費控除の対象になるかは、国税庁の「タックスアンサー」(巻末参照)などで確認してください。

    傷病手当金制度

    健康保険に加入している場合は、傷病手当金制度が使えます。連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかった場合、4日目から標準報酬日額の2/3が1年6カ月までの間支給されます。相談先は以下のとおりです。
    ※原則として、支給開始日以前12カ月間の標準報酬月額を平均した額の30分の1。

    【健康保険の場合】

    勤務先の人事労務担当者や、加入している健康保険組合にご確認ください。

    【国民健康保険の場合】

    加入している国民健康保険組合や自治体の窓口にご確認ください。加入している組合や自治体によっては傷病手当金制度があります(無い場合もあります)。

  • Q65 治療費が高すぎて、支払えなくなりそうです。患者が治療費を借りられるような制度はないでしょうか。

    正社員
    非正規雇用者
    自営業者
    求職者
    A65

    高額療養費の貸付制度というものがあります。この制度についての手続きは勤務先の人事労務担当者へご確認ください。 

    国民健康保険に加入の場合も、各自治体によって高額療養費の貸付制度や、受任払い制度などが利用できる場合があります。受任払い制度とは、医療機関への支払いが困難な方に対し、国民健康保険から直接医療機関へ支払うことにより、申請者の一時的な金銭負担を軽減するための制度です。詳細はお住まいの自治体の国民健康保険の窓口にお問い合わせください。

  • Q66 健康保険の高額療養費が支払われませんでした。どこに相談や確認をすればいいでしょうか。

    正社員
    非正規雇用者
    自営業者
    求職者
    A66

    健康保険の窓口で確認をしてください。手続きのタイミングで支払いに時間差が生じる場合があります。

    また、ご自身が1カ月に支払った治療費の合計金額を確認してみてください。高額療養費の計算方法上、複数の病院で診察を受けて治療費を支払っている場合は、高額療養費制度の対象になる額に到達しない場合もあります。このとき、各病院で21,000円以上(70歳未満の方の場合)の支払いがあれば、自己負担額を1カ月単位で合算することができます。

    高額療養費の計算では入院時の食費負担や差額ベッド代は含まれません。また計算期間は同じ月(月の初めから月の終わりまで)となります。
    高額療養費が支給されず、その理由や根拠に納得がいかない場合は、不服申し立て(審査請求)をすることもできます。

  • Q67 収入がなく、保険料の支払いが困難です。国民健康保険の保険料が減額、免除される制度はありませんか。

    自営業者
    求職者
    A67

    平成22年度から、一定の理由に該当する人を対象に国民健康保険料を軽減する制度がスタートしています。軽減を受けるには申請が必要です。制度の詳しい説明は、市町村の国民健康保険担当に問い合わせてください。また、低所得者への軽減制度や減免制度は、市町村によっては、一定の基準を満たせば対応してくれるところもあるので、詳細はお住まいの市町村の国民健康保険担当窓口に問い合わせてください。

  • Q68 自営業のため、休職中の経済的保障がありません。自営業者が使える経済支援制度はありませんか。

    自営業者
    A68

    自営業の方の多くが加入する国民健康保険は、傷病手当金について任意給付制度をとっていますので、自治体によって出る場合と出ない場合があります。加入地域の国民健康保険担当部署にご確認ください。また、職種別の国民健康保険組合に加入している方は、その国民健康保険組合にご確認ください。確定申告時の医療費控除制度も利用するとよいでしょう。

    市町村の経済課や商工会議所などで、独自に緊急融資制度や借入金返済救済制度をもつ場合もあるので、担当窓口へ問い合わせてください。

  • Q74 治療費のために、親の年金や貯金を使わせてもらっています。不安と罪悪感でいっぱいなのですが…。

    正社員
    非正規雇用者
    自営業者
    求職者
    A74

    どうぞ、ご自身を責めないでください。今は、ご家族への感謝を伝えることと、前向きに療養することが、一番大切だと思います。体調が安定したときに、恩返しをする機会がきっとあります。

  • Q75 治療後に体に障害が残りました。障害者手帳が交付されることはありますか。また、障害年金を受給することができるでしょうか。

    正社員
    非正規雇用者
    自営業者
    求職者
    A75

    主治医、もしくは通院している病院のソーシャルワーカーに相談すれば、身体障害者として認定されそうかどうか、また障害年金の受給の可否について、ある程度判断できます。その上で、申請することになれば、専門医の診断などが必要になります。手続きについては、病院の医療ソーシャルワーカーや各自治体の障害者福祉担当部署に問い合わせてみましょう。

    障害年金は障害の程度によって支給の有無や支給額が異なる場合があります。医療ソーシャルワーカーや社会保険労務士、あるいは年金事務所が相談に乗ってくれます。

  • Q76 発病前に生命保険に入っていなかったため、将来が不安です。今からでも契約できる生命保険はあるでしょうか。

    正社員
    非正規雇用者
    自営業者
    求職者
    A76

    生命保険で何を保障してほしいのかを明確にしましょう。多くの場合、すでに発症している病気では保障の対象外となりますが、既往症としてがんがあっても加入できる生命保険はいくつかの会社から売り出されていますので、探してみるとよいでしょう。契約前に、既往症に関する条項はしっかりと文面を確認しましょう。

    なお、申告時に既往症で事実と違うこと(例えばがんの既往症がないなど)を書き、それが生命保険会社にわかると、生命保険は支払われない可能性もあり、それまでに支払った保険代も戻ってきません。

    Column
    父の死から学ぶ

    働き盛りの50代前半で父はがんになりました。

    息子の立場としては、「早すぎる死」が残念でなりませんでしたが、がん告知を受ける前から、父は貯金と生命保険で、治療費や残された家族の生活費を準備していてくれていたことに助けられました。
    父は、妹の結婚を知らずに他界しましたが、闘病中にもかかわらず、妹の結婚資金を少しずつ貯金しており、そのことは彼の死後に知りました。

    彼の死から学んだことは、いつか「病」はやってくるであろうということ。そして、いざという時に自分の大切な人たちが困らないよう、健康なときから準備しておくということです。ですから、身の丈にあった生命保険に加入しておくことは、決して悪いことだとは思いません。

    私は、中小企業の経営者の立場からも、従業員に「会社ができることには限界があること」と「自分の身は自分で守ること」を機会があるたびに話しています。

    〈男性 40代 遺族〉
  • Q78 経済の負担が大きい1人親家庭が相談できる場所や、頼れる制度はありますか。

    正社員
    非正規雇用者
    自営業者
    求職者
    A78

    地方自治体(都道府県や市町村)は、1人親家庭に向けた支援制度や相談窓口を提供しています。子育てや生活支援、就業支援、経済支援など、さまざまな支援制度がありますので、まずは、お住まいの自治体が提供するサービスを探してみましょう。通院先の医療ソーシャルワーカーも相談に乗ってくれるかもしれません。特に1人親家庭に向けた職業紹介事業をする会社もあります。

更新・確認日:2019年03月26日 [ 履歴 ]
履歴
2019年03月26日 冊子第3版の内容に更新しました。
2014年12月22日 冊子第2版の内容に更新しました。
2013年10月25日 掲載しました。
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